[計上]賞与の期ずれについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 賞与の期ずれについて

計上

 投稿

賞与の期ずれについて

賞与の期ずれについて、
先日の税務調査でご指摘を受けて修正することになりました。

調査が入る前までは、
------------------------------
査定期間/支給日
1-6月/7月末
7-12月/翌年1月末

※当社は12月決算
------------------------------
でした。

査定期間7-12月の賞与は、12月中には大方賞与の金額は決まりますが、
微調整が入り翌年1月に金額確定となります。

弊社としましては当期にかかわる賞与は当期のうちに処理したく思いますが、
何かよい方法はございますでしょうか。

ほかの会社は期ずれしたまま処理しているのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

参考にしてください。
 No.5350 使用人賞与の損金算入時期
[平成30年4月1日現在法令等]

法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
 その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
 その支払をした日の属する事業年度

早々にご返信いただきましてどうもありがとうございます。
参考にいたします。
よろしくお願いします。

本投稿は、2018年10月26日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 「期ずれ」の修正申告について

    今年税務調査が入りました。ネット通販を行っています。 そこで期ずれについて指摘と修正申告を求められています。 具体的には、当社ではずっと一貫して入金日ベース...
    税理士回答数:  1
    2015年04月04日 投稿
  • 税務調査で期ずれを指摘された場合の消費税

    青色申告の個人事業主です。 税務調査で、1月に受け取った売上金が前年の売上として指摘されました。 前年の売上が増えたため、課税売上高が1,000万円を超えて...
    税理士回答数:  1
    2018年04月28日 投稿
  • 期ずれの修正について教えて下さい。

    白色申告の一人親方です。 ずっと入金日で処理していたのですが、 「それは〔期ずれ〕といって、収入(売上)が間違っています。修正して下さい」 と指摘されまし...
    税理士回答数:  2
    2018年04月16日 投稿
  • 期ずれに関しての質問

    はじめまして。 期ずれに関しましての質問をさせていただきます。 私、家族で同族会社を経営していましたて、わが社の決算は6月です。 しかし、9月になって、父...
    税理士回答数:  1
    2017年09月05日 投稿
  • 売上、費用の期ずれについて

    当社はサービス業を営んでおります。 売上とそれに関する外注費はそれぞれ毎月20日締めの翌月末払いです。 この場合締め後から末までの分は決算において、計上しな...
    税理士回答数:  1
    2015年12月10日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,392
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387