光熱費の経費計上月の最適はいつでしょうか?
光熱費で2月25日から3月27日分の請求が4月に来た時、また2月15日から3月18日の請求が4月に来た時、それぞれ4月に支払っているのですが、これらを経費として計上するのは支払った月で良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
年度中の経理は、支払った日に、(水道光熱費)にされたら良いと考えます。
年末には、当年度の経費を(未払金)とされたら良いと考えます。
(水道光熱費)/(未払金)

計算期間中であれば現金で支払った時に
(水道光熱費)/(現金)
と会計処理すればいいです。これを「現金主義」といいます。
つまり実際に支払いがあった時点で経費を計上するという考え方です。
ただし、期間の所得の計算は原則として「発生主義」によらなければなりません。「発生主義」とは、現金の支払いがあったかなかったにかかわらず、そのサービスをいつの時点で受けたかで経費を計上するという考え方です。
従いまして、決算月までにサービスを受けたのに支払いのまだなもの、今回の光熱費のようなものは、決算月に
(水道光熱費)/(未払金)
として今期の経費に計上しておきます。
翌期は、前期に未払金として計上した金額を支払った時点で
(未払金)/(現金)
と処理します。前期に受けたサービスに係る請求額(債務)を今期払ったもので、そのサービス自体は前期に受けて、前期に経費処理してますよということです。
決算月だけご注意されれば、期中はご指摘の通りの処理で大丈夫です。
お二方ともご回答ありがとうございました。
決算月だけ注意するというのを頭に入れておきます。
今回はより詳しく解説していただいた三浦税理士をベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2019年05月03日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。