配偶者名義の契約者貸付。金利は経費にできますか?
白色申告の一人親方です。
契約者貸付について教えて下さい。
今年は仕事が少なくて、前年分の個人事業税や、資材購入費等が支払えず、その都度、妻にお金を借りていました。
9月下旬に、妻から「急だけど、お金がいるので、貸した分を返してほしい」と言われましたが、返すどころか、まだ支払えない経費があったので、「申し訳ないが、返せるだけのお金がない。それどころか、また支払分が足りないので、追加で貸してほしい」と話したところ、妻が自分名義の契約者貸付で30万円を工面してくれました。(妻が必要な分は妻の貯金で賄ったため、全て僕に渡してくれました。)
経費の支払と、金利を伴う借入が前後していても、今後支払う金利は経費にできるでしょうか?
工面してもらってから経費を支払っていれば、何ら問題はなかったと思うのですが、できれば金利がかからない妻からの借入で乗り切りたかったという気持ちがありました。
税理士の回答

状況の詳細はわかりませんが、今後の事業資金として使われるならば金利を必要経費とすることは可能と考えます。借りていただいたものの、必要ないので奥様に返した。事業以外のために使った。では必要経費とすることは不可能と考えます。
ご回答ありがとうございました。
全額事業のための支払に充てています。
クレジットカードで購入した資材の支払と、事業用車輌の支払が主です。

ご回答ありがとうございました。もし、税務調査があった時のことを考えて、契約者貸付金で工面された資金の詳細な使途を説明できるようにしていただければと考えます。
細かいところまでアドバイスありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。お仕事頑張ってください。
本投稿は、2019年10月24日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。