計上する日について
例えばなのですが3月1日から3月30日までに仕事を請け負ってその仕事の報酬の入金が翌月の4月15日だった場合は3月の売り上げになるのですか?
それとも4月の売り上げになるのですか?
税理士の回答

中西博明
売上は債権を請求する権利が確定したときに計上します。
例えば、3月分の売上について、月末に請求書を出すのであれば、その月末時点で計上します。
ありがとうございます。
月頭から月末までの依頼を月末にまとめて請求書を渡して翌月の10日に振り込みされるので3月の売り上げってことになるのですね。
ちなみに例えば3月に1ヶ月分の請求を10万円したとしたら売上台帳にはそのまま1ヶ月分の売り上げをまとめて10万円と記入していっても大丈夫なのでしょうか?
それとも3月1日、◯◯円、3月2日◯◯円、、、、と各日毎に記入して行かなきゃならないのでしょうか?

中西博明
納品日ごとに納品書を渡す場合には、その日ごとに売上を計上するのが原則です。
例えば、25日締めのケースでは、12月26日以降年末までの納品分は12月分の売上に加算しなければなりません。これを帳端の洗い替えと言います。
本投稿は、2020年05月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。