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計上する日について

例えばなのですが3月1日から3月30日までに仕事を請け負ってその仕事の報酬の入金が翌月の4月15日だった場合は3月の売り上げになるのですか?

それとも4月の売り上げになるのですか?

税理士の回答

売上は債権を請求する権利が確定したときに計上します。
例えば、3月分の売上について、月末に請求書を出すのであれば、その月末時点で計上します。

ありがとうございます。

月頭から月末までの依頼を月末にまとめて請求書を渡して翌月の10日に振り込みされるので3月の売り上げってことになるのですね。

ちなみに例えば3月に1ヶ月分の請求を10万円したとしたら売上台帳にはそのまま1ヶ月分の売り上げをまとめて10万円と記入していっても大丈夫なのでしょうか?

それとも3月1日、◯◯円、3月2日◯◯円、、、、と各日毎に記入して行かなきゃならないのでしょうか?

納品日ごとに納品書を渡す場合には、その日ごとに売上を計上するのが原則です。
例えば、25日締めのケースでは、12月26日以降年末までの納品分は12月分の売上に加算しなければなりません。これを帳端の洗い替えと言います。

本投稿は、2020年05月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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