太陽光発電撤去費積立金について
産業用太陽光発電の撤去費について質問します。
国から20年運用後の太陽光発電システムの撤去費を積立するように、指導等があったみたいですが、実際にはどのような仕訳をして対応すればいいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
撤去費積立金は2022年の導入を目指す方向性が2019年に示された状態で、現在のところ具体的な処理はまだ決まっておりませんが、修繕引当金や修繕積立金と同様な処理になると思っています。
(修繕引当金)(個人・法人とも)
修繕引当金繰入額 / 修繕引当金
(修繕積立金)(法人のみ)
繰越利益剰余金 / 修繕積立金
現行税法上、いずれも、必要経費又は損金の額に算入されません。
回答ありがとうございます。
修繕引当金繰入金、修繕引当金は貸借対照表に計上しますか、
それとも損益計算書に計上でしょうか。

土師弘之
修繕引当金繰入額は費用(損失)科目すなわち損益計算書科目、修繕引当金は負債科目すなわち貸借対照表科目です。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月02日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。