和解金の仕訳について
個人事業主です。
訴訟をしていたのですが、このたび和解金を支払う形で決着しました。
この和解金の支払いの仕訳は、雑損失でよいのでしょうか。
また、厳密には、以前の事業(以前法人を設立した際にMAをしてその関係の私個人vsMA先の会社)のことなのですが、雑損などで経費にしてよいものでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

過去のMAに関する係争事件の和解金ということでしたら、
現在の個人事業とは関係ないと思われますので、経費にはなりません。
多田先生
ありがとうございます。
事業用口座から支払ってしまっているのですが、仕訳としては「事業主貸」で処理をすればよいのでしょうか。
追加でお教え頂けますと幸いです。

はい。おっしゃる通り、「事業主貸」で処理して下さい。
多田先生
ありがとうございます。大変助かりました。

お役に立てて光栄です。
事業のご発展をお祈り申し上げます。
本投稿は、2020年06月01日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。