12月に売上があったがキャンセルされた。しかし報酬の払い込みはあった場合の仕訳について
教材販売の受委託契約による事業を行っております。
状況①12月24日に売上げがあったが、12月25日にキャンセルされた。
②12月28日にその分の報酬が振り込まれた。(源泉所得税も差し引かれている。)
③1月17日に売掛金との相殺で返金扱いとなる予定。
質問です。
A:キャンセルになった売上はH28年の収入として計上するのか?
B:それは、通常通りの仕訳でいいのか?
12/24 売掛金/売上。12/28 預金/売掛金。
C:返金となった場合、H29年の事業として、「売上/売掛金」とするのか?
D:源泉所得税の扱いはどうすればよいのか?
以上です。よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
A:売上がキャンセルになったのであれば、売上として計上する必要はありません。
B:仕訳は、12/24 売掛金/売上、12/25 売上/売掛金、12/28 預金/仮受金
となります。それぞれ、売上計上、売上キャンセル、誤入金、という意味です。
C:返金の場合は、H29年に、仮受金/預金として下さい。売掛金と相殺なら、
仮受金/売掛金として下さい。
D:上記の仕訳であれば、源泉所得税のことは、考慮しなくても結構です。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問をさせて頂きます。
12/24、12/25、12/28及び返金時の仕分けに用いる金額は、源泉所得税額を除いた金額でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
申し訳ありません。
さらに追加の質問です。
売上に際し、手数料の支払いが発生しております。
手数料についても、
12/24 支払手数料/未払金
12/25 未払金/支払手数料
12/28 仮払金/売掛金
1月返金時 売掛金/仮払金
以上でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年01月04日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。