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12月に売上があったがキャンセルされた。しかし報酬の払い込みはあった場合の仕訳について

教材販売の受委託契約による事業を行っております。

状況①12月24日に売上げがあったが、12月25日にキャンセルされた。
  ②12月28日にその分の報酬が振り込まれた。(源泉所得税も差し引かれている。)
  ③1月17日に売掛金との相殺で返金扱いとなる予定。
質問です。
 A:キャンセルになった売上はH28年の収入として計上するのか?
 B:それは、通常通りの仕訳でいいのか?
   12/24 売掛金/売上。12/28 預金/売掛金。
 C:返金となった場合、H29年の事業として、「売上/売掛金」とするのか?
 D:源泉所得税の扱いはどうすればよいのか?

以上です。よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

A:売上がキャンセルになったのであれば、売上として計上する必要はありません。
B:仕訳は、12/24 売掛金/売上、12/25 売上/売掛金、12/28 預金/仮受金
となります。それぞれ、売上計上、売上キャンセル、誤入金、という意味です。
C:返金の場合は、H29年に、仮受金/預金として下さい。売掛金と相殺なら、
仮受金/売掛金として下さい。
D:上記の仕訳であれば、源泉所得税のことは、考慮しなくても結構です。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。

追加の質問をさせて頂きます。

12/24、12/25、12/28及び返金時の仕分けに用いる金額は、源泉所得税額を除いた金額でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

申し訳ありません。
さらに追加の質問です。

売上に際し、手数料の支払いが発生しております。

手数料についても、
 12/24 支払手数料/未払金
 12/25 未払金/支払手数料
 12/28 仮払金/売掛金
 1月返金時 売掛金/仮払金

以上でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

結局キャンセルされる処理で、資金が動きませんので、源泉所得税は考慮しない方が、面倒がありません。したがって、仕訳にも登場させていません。

手数料については、ご質問の通りで結構です。

本投稿は、2017年01月04日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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