インボイス制度開始後の免税事業者への支払について(税抜き経理の場合)
いつもお世話になっております。
当社は課税事業者で、税抜き経理をしています。
免税事業者に支払いする費用「外注費」の仕訳を税抜き経理で行うと、下記の仕訳になります。
1.9/30までなら
外注費 1,000,000 / 普通預金 1,100,000
仮払消費税 100,000
2.10/1以降、仮払消費税80%控除なら
外注費 1,000,000 / 普通預金 1,100,000
仮払消費税 80,000
○○○○ 20,000
「○○○○」の部分は、どういう勘定科目になるのですか?
あるいは、10/1以降も1.のとおりで、消費税の申告書で20%部分の調整を行うのですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
インボイス制度移行後も会計処理(仕訳)は現状と変わらず1のままです。
消費税申告書で仕入税額控除の調整を行います。
前田先生
ご回答、ありがとうございました。
6年間の経過措置期間が終わっても、1.のままで、申告書で調整なんですか?
なんだか変な感じですね。
会計期間の途中でも消費税の納付額が判りやすいという税抜き経理の良さが無くなりますね。
消費税は会計処理=税務処理ではありませんし、課税仕入れ=仕入控除税額でもありませんから、経過措置終了後も税抜経理であれば同じでしょう。
会計上は期末の仮受・仮払の精算差額が変わり雑収入の増加か雑損失の減少になるだけのことです。
いろいろと、ご教授いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月19日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。