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店舗の家賃を従業員が立て替えている場合の処理

当社では店舗を運営していますが、賃貸契約は店舗の従業員と結んでおり家賃の請求書もその従業員宛に発行されています。
このような場合で家賃を経費として経理処理する際、当社の証憑としてはその従業員から当社へ請求書を発行してもらえばいいのでしょうか。
それとも、従業員宛の請求書がそのまま証憑となるのでしょうか。

税理士の回答

本来であれば、借主を御社に変更した変更契約書を貸主さんと交わして頂きたいところですが、それが困難であれば、御社と借主となっている従業員さんとで覚書を作成してはいかがでしょうか。

【覚書例】
『○月○日締結の賃貸借契約書の借主が○○(従業員名)となっているが、これは便宜上のものであって、当該店舗の経営主体は○○(会社名)であり、その使用収益も○○(会社)に帰属するものである。したがって、当契約の家賃に関しては全額○○(会社)の負担とすることを両者確認した。』

ご参加になれば幸いです。

本投稿は、2015年06月15日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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