海外法人との取引について
お世話になっております。
初めて海外法人との取引をするのですが、
請求・帳簿・等の適切な進行は以下の流れで合っていますでしょうか?
【請求時】
・非課税にて請求書作成→請求
【売上時・帳簿】
・一旦は「10%課税対象」として帳簿(役務10%分)
【決算後】
・消費税の返還の手続き→海外取引(非課税)分の仮払いした消費税10%分の売上が戻る
ご回答下さいますと幸いでございます、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
海外法人への役務提供が日本国内で直接便益を享受するものではない前提で回答します。(例示は以下の国税庁タックスアンサーをお読みください。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
【請求時】
・非課税にて請求書作成→請求
→非課税ではありません。輸出免税です。
【売上時・帳簿】
・一旦は「10%課税対象」として帳簿(役務10%分)
→輸出免税売上です。
【決算後】
・消費税の返還の手続き→海外取引(非課税)分の仮払いした消費税10%分の売上が戻る
→違います。輸出免税取引に対応した消費税がダイレクトに戻るのではなく、仕入税額控除の方式が本則(原則)課税で、売上に係る消費税額<仕入税額控除(控除対象消費税額)となった場合に消費税の還付があります。
わかりやすく言えば、売上の全部が輸出免税で仕入の全部が国内仕入であれば、国内仕入に係る消費税が還付されるということであって、国内の課税売上と輸出免税売上が混在している場合は実際に計算しないと還付になるかどうかわからないということです。
消費税の申告書を作成すれば理解できます。
本投稿は、2024年02月16日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。