税理士ドットコム - [経理・決算]還付の場合の税効果会計について - 源泉税の還付ということでよろしいでしょうか。
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還付の場合の税効果会計について

当期、法人が還付となりました。
未収計上は行わず、翌期、入金時に雑収入で処理をします。
この場合、税効果会計処理は不要でしょうか?
初歩的な質問でしたら恐縮ですがご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉税の還付ということでよろしいでしょうか。

お世話になっております。
ご質問者様は上場企業の経理担当者様でしょうか?
原則、中小企業は税効果会計の計上義務はないので、確認させていただいております。

なお、税効果会計処理は、一時差異(今回でいうと繰越欠損金)に関して、将来の利益予測から回収可能性のある/なしを判断するので、厳密にやろうとするとなかなか煩雑です。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
還付は法人税です。還付分は未収計上しないので一時差異は発生せず税効果も必要ないのではないかとの理解で質問させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の通り、一時差異はないので税効果はありません。

お世話になっております。
一時差異とは、将来の課税所得(税金計算上の利益)を減額させる効果を有するものを指しますが、そのようなものがあれば、事前に資産計上することとなります。(繰延税金資産/法人税等調整額)
法人税の還付が生じているということは、欠損金(収益<費用となったときの差額)が発生したという理解だったんですが齟齬はありましたでしょうか?
欠損金が発生しているのであれば、会計上の処理に問わず、回収可能性があれば、税効果仕訳(繰延税金資産/法人税等調整額)を計上するのが一般的です。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月08日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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