金地金の支払調書の対象について
弊社は、金やプラチナの取引において、個人の方が、1回の取引において200万円を越えるものは支払調書を提出しています。
個人事業主が取引相手の場合も提出が必要でしょうか。
①取引時、家事用資産の売却か事業用資産の売却か確認しない場合
②取引時、家事用資産の売却か事業用資産の売却か確認した場合
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
所得税法では、「居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において金地金等の譲渡の対価の支払をする者は、・・・」という表現をしており、「居住者」であるか「非居住者(恒久的施設を有する者を除く)」であるかの区別しかしておらず、個人事業であるか事業用資産であるかの区別はしていません。
したがって、日本居住の個人であればすべて支払調書の対象になります。
回答ありがとうございます。
理解不足で申し訳ないのですが、個人事業主で屋号や事業所を持っていても、法人格ではない場合以外は、全て個人という扱いで支払調書の対象という認識でよろしいでしょうか。
再度ご回答いただけますと幸いです。

土師弘之
法人格がなくても個人とは限りません。団体の場合があります。
金地金を譲渡する者(200万円以下は除きます)は、
「その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所)をその金地金等の譲渡を受けた者(「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。」(所得税法第224条の6)となっているので、個人かそうでないかがわかるはずです。
これにより「居住者」(当然個人です)かどうかもわかりますので、支払調書を作成すべきかどうかの判断ができるということです。
丁寧なご回答ありがとうございます。
再度確認させていただきたいのですが、200万を超える金地金の取引において、法人番号を持たない相手との取引は、個人番号をお預かりする形となるので、そこで個人か否か判断できるという認識でよろしいのでしょうか。
例えばですが、弊社に多いパターンとして、個人事業主である山田太郎さんが山田商店として金地金を弊社に売却に来たとします。本人確認書類として個人番号カードまたは運転免許証を提示されました。
この場合、個人として支払調書の対象になるということでしょうか。

土師弘之
マイナンバー(個人法人とも)を持たないのは「非居住者」しかあり得ません。この場合はパスポート等で確認することになりますので、個人か法人かは必ずわかるということになります。
また、個人事業であってもプライベートの個人であっても、マイナンバー(個人番号)は同じです。したがって、個人としてでしか支払調書を作成できないことになります。
改めてご回答ありがとうございます。
とても勉強になり、ずっと疑問に思っていたことが解決できました。
本投稿は、2024年06月28日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。