開業費について
昨年開業したての経理未経験者のため
初歩的な質問となりますが
よろしくお願いいたします。
開業費は別途減価償却台帳への記帳が必要と何処かのサイトで見たのですが
交通費しかかかってない場合はどうなるのでしょうか?
事業で使うパソコン等もプライベートで購入(支払済)の物をそのまま使うため、費用がかかりません。
税理士の回答
開業費は、繰延資産という区分になります。繰延資産とは、実は消耗品やサービスとして役務の反対給付を受けているのですが、その効果が将来に及ぶだろうという会計上の割り切りとして、資産に計上して償却するものです。
償却するものといっても、開業費などの商法で定められた繰延資産は、償却することができるとされており、税法上も償却が強制されるものではありません。
開業前に交通費等がかかったのであれば、事業開始日に、それまでの交通費等を開業費(資産)に計上して、即日でも期末にでも開業費償却(費用)として計上してもかまいませんし、事業開始日に費用計上してかまいません。
ありがとうございます。
減価償却台帳には記入不要という認識でしょうか?
本投稿は、2025年01月13日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。