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未払給与について

12月決算の法人です。
役員報酬や給与の未払についてお聞きします。
弊社は業績が悪い為、現状、社長の役員報酬を支払っていません。
でないと従業員に給与が払えない状況です。
社長の役員報酬は月50万なのですが以前に契約していた税理士の先生に相談し
今に至るまで仕訳を以下の通り行っています。
給与/役員借入金 417,000<手取り>
給与/役員借入金 70,000<社会保険料>
給与/役員借入金 13,000<源泉所得税>
社長の社会保険料は月末の引き落としの際に
役員借入金/現預金 70,000<社長負担分、社会保険料>で処理。
源泉所得税も実際は給与の支給はないですが翌月10日までに
役員借入金/現預金 13,000<社長分源泉所得税>を納税しています。
なので短期借入金の残高は社長の本来取得すべきだった可処分所得分のみが
残っているという事になります。
役員報酬は役員借入としており支給していないが税金等は納税はする
必要があるとの税理士の先生の説明だったのですが、最近になって源泉徴収は
実際に支給があったタイミングで徴収する。という話を友人から聞きました。
どちらが本当なのかわかりません。
未払給与を清算した時点で所得税がかかるとも言われました。
しかしながら今までは所得税は納めている事になっているので
未払給与を清算しても手取り分の借入金の清算なのに所得税がかかると二重に
税金がかかるという事になるのでは?とも不安に感じています。
調べていると支給していないなら経費にもあがらない。源泉徴収もしないので
年末調整すら必要がない。という文面もあったのですが、本来のやり方を
教えて頂きたいです。以前の税理士さんは廃業されており今は顧問契約の
税理士さんはいません。
ご回答お願いします。

税理士の回答

役員報酬は、資金繰り悪化等やむを得ない事情があれば「未払金」として計上できます。
ただし、未払が長期化した場合や、毎年の定時改定時に報酬額を見直さず未払を続ける場合は、損金算入(法人税上の経費計上)が認められないリスクがあります。
「未払金」として計上した場合、将来実際に支払うことが前提となります。

また、源泉徴収のタイミングですが、原則として、源泉徴収は「実際に支給した時」に行います。
ですから、未払いのままでは源泉徴収や納付は不要です。
(支給時にまとめて徴収・納付します)。
ただし、支払確定日から1年を経過しても未払の場合、1年経過時点で支給があったものとみなして源泉徴収が必要です。

<参考>給与が一部未払の場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm

既に源泉税を納付済みであれば、未払給与を清算する際に再度所得税が課されることはありません。

他には業績悪化が理由であれば、期中でも役員報酬を減額する「業績悪化改定事由」の手続きを検討することも出来るのではと思います。

<参考>役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

よろしくお願いいたします。

ご質問についてです。

おそらくですが、以前の税理士の方は「役員報酬」だったからそのような処理のしたのではないかと思います。

所得税法183条には、確かに給与等の支払いをする者は、その支払の際に所得税を徴収し、その徴収日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなけらばならない。とされているので、理論上は支払った日に徴収という形になると思います。

しかし、税務調査の観点から考えると、役員報酬として経費に計上しているのにも関わらず、源泉の徴収もないとなると、自由に役員報酬の金額を変更していると判断されてしまうと経費として認めてもらえない可能性があるからだと思われます。
つまり、源泉徴収を行って支払うことで、役員報酬の金額を確定させている根拠にするために税理士の方はこのような処理をされたのではないでしょうか?

源泉徴収をして支払っていますので、おそらく年末調整もされていると思います。なので、未払給与の清算は単純に役員借入金の返済になりますので、そのタイミングで所得税が二重でかかることはないと考えられます。

私も数件ほど、そのような処理をしている会社をみたことがありますが、以前に契約されていた税理士の方と同じこの方法をとっていました。

ご返答ありがとうございます。
お二方とも詳しいご説明をいただき感謝いたしております。
二重課税はないものと考えてよいという感じですね。
役員報酬については、このままの状態であれば報酬の変更を検討していただきます。
両方の方にベストアンサーを付与したいところですが、システム上できそうに
なかったものでお許し下さい。

本投稿は、2025年07月02日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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