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社長所有の土地に法人名義の建物を建てる際の、更地にするための費用の扱い

社長所有の土地(自宅の庭)に法人名義の建物(事務所兼店舗)を建てる予定です。

・更地にするための契約は、社長名義で締結済(総額50万円ほど)
・建物を建てる契約は、法人名義で締結済
・土地の建物部分・駐車スペースに対して、事業用土地賃貸借契約を締結予定(工事開始タイミングに合わせて、10月~)。使用料を設定予定
・税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出予定

相談したいこと
社長が負担予定の50万円の更地化のための費用を、法人経費にすることはできますか?

税理士の回答

社長と法人との契約において、建物の取壊し費用は、法人が取壊し費用を負担する契約であれば法人の経費になるが、社長が建物を取り壊して、土地を法人に貸付することになるため、社長個人の不動産所得に対する経費となる。

 賃貸に供するための建物取壊し費用や整地費用は、見解が分かれるところです。
 ご質問の場合、自宅の庭であった土地を更地にする費用であれば、その費用はたとえ賃貸に供するためであっても「土地の取得費」になる可能性が大きいです。つまり、将来譲渡のとき「取得費」として控除できるものであり、損金や必要経費となるものではないと考えられます。
 そうすると、そのお金を法人が負担する場合、社長への賞与と判定される可能性が出てきます。
 事実関係により判断が分かれるところですので、詳しい税理士にご相談された方が良いと思います。

本投稿は、2025年08月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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