国家試験対策の受講料、材料等の扱い
花屋を営んでいます。国家資格取得のために講義を受講しました。
①国家試験の受験費用自体は消費税非課税だと思いますが、国家試験受験のための講義費用の消費税の扱いはどうなりますか?
②仕入れた花を国家試験の練習のために使ったのですが、自家使用として売上にするべきなのでしょうか。そのまま仕入として処理したままでよいでしょうか?
税理士の回答
とても大事なポイントですね
「国家資格受験に関する講義費用」と「試験練習用の仕入れ花材」の消費税・経理処理について整理します。
① 国家試験受講料の消費税の扱い
・試験の受験料:国や地方公共団体、指定試験機関が行う国家試験の受験料は「消費税法別表第一の非課税取引」に該当 → 非課税。
・試験対策の講義受講料:これはあくまで民間事業者の「教育サービス」に該当するため、原則として 課税取引(消費税対象)。
👉 結論:
・受験料=非課税
・講義費用=課税仕入(仕入税額控除の対象)
② 試験練習用に仕入れた花材の扱い
・消費税法上「課税仕入れを事業以外に使った場合(自家消費)」は、原則として課税売上として計上が必要です(消法4⑤一)。
・ただし「業務に関連して必要な研修・資格取得のための消耗」であれば、事業関連の研修費・福利厚生的な支出と解釈する余地があります。
👉 実務の整理
・事業に関連した資格取得(花屋で活かす国家資格) → 必要経費と認められやすい。
・このため、練習に使った花は「販売用ではなく研修用に消費」したものとして
・会計処理:仕入から振替 → 「研修費」や「資格取得費」などへ計上
・消費税:課税仕入のままでOK(自家消費売上に振り替え不要) とするのが通常の実務運用。
※「完全に私的な趣味・生活用」に使ったなら自家消費課税の対象ですが、今回は事業関連資格のため、事業関連支出と扱うのが自然です。
✅ 結論
1.国家試験受験料=非課税
試験対策講義料=課税(仕入税額控除OK)
2.練習用の花材=「事業関連資格取得のための研修使用」として仕入税額控除を維持可能。
仕訳上は「仕入」から「研修費(または資格取得費)」に振り替えて処理すればよい。
①講習費の消費税については、主催したのが民間のスクールか、あるいは都道府県の職業能力開発協会のような公的機関かで扱いが異なりますが、国家資格であれば非課税になると思われます。
公式ホームページを確認していただき、非課税と説明があれば非課税でよいと思います。例えば、フラワー装飾の場合は、新潟県職業能力開発協会より非課税である旨があげられていますので非課税になります。
URL:
https://www.nvada.com/skill_test/?sub=category_firstyear
②練習用に使ったお花の処理ですが、これは自家使用として売上にする必要はありません。
お店の技術を向上させるための直接的な経費ですので、「研修費」として処理するのが適切です。会計帳簿上、商品の在庫である「仕入」勘定から「研修費」勘定へ振り替える仕訳を行ってください。
なお、現在の事業(花屋)に関係がなく、新たな事業のための支出の場合には経費として認められない可能性があります。
本投稿は、2025年08月28日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。