法人府民税、法人市民税の還付についての経理処理
当社は中小企業です、昨年赤字が発生しました。
今年度は、いつも通り申告、納税したところ府税事務所から法人府民税について申告の内容が間違っていて、事業税、法人府民税の税額割が「0」になるため更正の手続きをとり、還付しますとの連絡がありました。
この場合の経理処理についてお教えいただきませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
長谷川文男
「税引前当期純利益」の次に「法人税、住民税事業税等」という勘定がありますが、その勘定を「法人税、住民税事業税等」と「過年度法人税、住民税事業税等」に分け、還付された金額を「過年度法人税、住民税事業税等」で処理すれば良いです。
「過年度法人税、住民税事業税等」はマイナスになりますが、それで正解です。
申し訳ございません、言葉が足りていなかったようです。
赤字は、昨年度でそれについては、赤字で申告済みです。
今年度は、黒字になりましたので黒字で国、府、市ともに通常通り申告をいたしました。
この場合でも、ご回答のとおりの処理で良いのでしょうか?安易に雑収入でもよいか?とも考えていたのですが、よろしくお願いいたします。
長谷川文男
還付を受けたのは今期ですか?
前期の申告が間違っていたため、今期初めに還付を受けたというのを前提に回答しました。
なお、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」いうものもあり、これに基づいて処理することもできますが、中小企業なら、前期決算を修正しないのが一般的です。
ご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月12日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







