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解体費が会社負担でなくなった場合の仕分けの修正

私個人で有する土地に定着してあった古屋の解体費用(350万)について、当初、1人合同法人の支払として、計上していましたが、その後、当該費用は、当該法人に負担すべきものではなく、私個人の負担にすべきものであることがわかりました。
ただ、解体費用については、私が解体会社に支払い、領収書は当該法人名義で発行してもらい、次の仕分けをしていました。
建設仮勘定 3,500,000/役員借入金 3,500,000

当該費用の負担先を変更するにあたり、
➀当該領収書の宛名を、当該会社から当該個人に変更する旨を当該解体業者に連絡することと、、(印紙が貼付してあったことから)当該領収書の宛名を「私が」手書きで修正することをすると、更に、当該仕分けを削除することで適切な対応になるのでしょうか。
②それとも、他の仕分け等のやり方があるのでしょうか(考えましたが、思いつかない)。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人から、法人へ売却する際の譲渡経費にするのですね。
まず、譲渡益が生じるのか否か。
適切な時価での売買としているかが論点となりますが、それはクリアしているとして、譲渡損であれば、解体費を個人で経費にする必要もありません。
単に、会社は出金が生じていないのであれば、起票は不要。

ただ、個人で売却益が出ている場合は、領収書の名義を個人にしておけば、税務署からの問い合わせがあった場合の説明に簡便。
印紙税が勿体無い、ということであれば、そのままとして申告。
税務署からの説明を求められれば、その際に、事情を説明できる説明資料を準備しておくのが宜しいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人税法基本通達7-3-8 (借地権の取得価額) 借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。以下7-3-8において「借地契約」という。)に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか、次に掲げるような金額を含むものとする。ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価のおおむね10%以下の金額であるときは、強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に含めることができる。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
(1) 土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
(2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額
(3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額
(4) 建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額

ちょっと書き方が悪くて、趣旨が正確にお伝えできていないような気がします。

当該費は、個人である私が負担すべきものであって、本来であれば、当該法人は無関与であるはずでした。ところが、当該費は、当該法人が負担すべきと間違って理解して、状況を複雑にさせています。私個人が支払ったのですが、当該解体業者に、当該会社宛ての領収書を作成してもらいました。

そして、上記の記載のとおり、
建設仮勘定 3,500,000/役員借入金 3,500,000

として、仕分けました。

その後、間違いに気づいたので、どのようにすれば適切になるのかがご質問の趣旨でした。

単純に、当該法人の当該仕分けを削除するのが、手っ取り早いとは思ったのですが、そうすると、
領収書のあて先は私個人ではなく、当該法人になっています。この宛先を、修正するだけで、特に問題が生じないようでしたら、一番簡単な気がしました。

当該法人の普通預金口座等からは、出金をしていないので、仕分けを修正すると言っても、できないような気がしてきました。

ひょっとして、理解が浅いのかも知れませんが、どのように考えるのが合理的なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人税法基本通達により判断しても、個人の経費でしょうか。

① 相談者様個人としては解体業者に領収書を個人名に書き換えていただいて、
② 会社では必要のない仕訳を起こしてしまったので仕訳を削除するか、次の仕訳を起こして取り消すことが望ましいと考えます。
≪取り消す仕訳≫
(借方)役員借入金 350万 (貸方)建設仮勘定 350万 「仕訳誤りにつき振替処理」

んー。そうですね。私は税理士ではない(他の士業ですが、税理士法は素人です)のですが、土地の無償返還の届け出の趣旨を考えると(といっても基本書等には当たっていないので、あくまで
も、インターネットにある情報ですが)、ボーダーではないのでしょうか。

私の理解では、土地の無償返還の届出をだし、相当の地代より少ない地代で、賃貸借契約を結ぶ場合には、ざっくばらん的な感覚では、当該法人は借地権の権利を振り回さない(つまり、返還時において素直に返すという意味)、なので、土地所有者も安価な地代でよろしくね的な扱いと思いました。賃借権は、あくまでも民法上の権利ですが、税務的には、本来持つ賃借権の効力ではないような性質に鑑みて(低く評価して)、つまり、借地権の権利を振りまわさないので(実質的に弱い権利であって、土地を安く借りるだけ)、認定課税を無しの特別な扱いにしているのでは無いかと感じました。

それと、民法上、個人所有の建物を正当権原なく解体した場合には、その解体費が本来個人負担であるところ、正当理由なく壊すのは、商習慣から言ってもないのではないでしょうか。(当該法人から個人への利益供与な感じがします。原理原則的な扱いではそうでしょうね)

なので、税務上は、正当権原があることを前提に(つまり、家屋の所有権を移転することをした後には、当該家屋の使用、収益、処分は、当該法人の正当権原内の行使であり、誰からも文句は言われません。そして、その壊した行為と、マンション建設が密接に関係していると評価されるときには、例外的に、マンションの建設費用に繰り込んでもいいよ(つまり、古屋を壊さないとマンションが建てられない関係にあり、マンションを建設する前提では、当該解体は必然という位置づけとなります。ただ、解体から当該建設までに間があくと、一連の行為と評価できないということになるのでしょうね。たとえば、駐車場に一度しようとか、壊す目的がたとえば、空き家で無案内などの理由があるでしょう)

多分なのですが(というか、税理士様に反論しているのではなく、あくまでも個人的な感覚ですが)、上記の取り扱い( 法人税法基本通達7-3-8)は、がっちり賃借権を使う、相当の地代をしっかり、払って、当該家屋の持ち主である個人も、相当の地代を払っている前提なので、地上物は当該法人がその所有物でないにしろ、当該個人が当然に借地権の設定するにあたり、当該解体を認諾しているように評価できるように感じました。

すみません、素人が、勝手に書いています。


税理士ドットコム退会済み税理士

(2)から(3)は、本来の借地権ではなく、税務上の借地権と思います。
本来の借地権のみの解釈では、片手落ちとなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

土地、借地権の購入の場合に該当しないですからね。今回の場合は。ですので、通達自体がこの事案には適用されませんし。
何故、拘泥されるのでしょうね。

税理士ドットコム退会済み税理士

この事案では、税務上、借地権も生じないんですけどね。

仮に、解体費が当該会社負担ではなく、私の個人負担に帰すべきものであったとして、
私は、2つの会社に勤めている二重職になりますが、当該費用を確定申告できる可能性はあるのでしょうか。

んー。多分ですが、個人事業者としては評価されない(つまり、2つの会社以外の何か不動産事業をしていない)ので、不動産所得とか、事業所得とかは、無いのかなと思っています。

税理士ドットコム退会済み税理士

通達の(2)で、借地の造成費用は、借地権となります。個人の費用ではありません。

仮に、不動産所得があり、古屋が賃貸物件で、事業的規模であれば、資産損失を費用に計上することは可能です。

税理士ドットコム退会済み税理士

冨樫さん

この事例は、私用ですね。借地権も発生しませんね。

税務署(又は国税庁)に下記の内容を書面にしたため、回答書を頂くようにしたいと想います。税務署等から回答書が来ましたら、ご連絡をしたいと想います。

質問の内容は、次の通りです。(事案を実際よりも影響のない程度に簡略化しています)。仮に下記の事実の提示に過不足があるようでしたら、今日中にご教示ください(明日、聞いています)

以下、6月19日現在の状況である。
甲は、千葉県にある土地の所有権者であるが、当該土地の有効活用を図るために、一般向け賃貸不動産の管理及び所有目的の合同会社(以下、A会社という)を今年1月に設立し、その代表社員に就任した(初年の事業年度は1月の設立日から12月末)。

今年5月、建築会社とA会社は、当該土地にマンションを建設することを目的とする、マンションの建築請負契約を締結した。予定としては、次年度になるが、来年2月に当該マンションが完成することになっている。現状は、A会社は、賃料収入が無いので、甲は無報酬であるが、賃料収入を得た暁には、何らかの役員報酬を得る予定である。

今年2月、甲は、土地家屋調査士に対し、当該土地の確定測量、及び、真北測量の業務を依頼し、甲と当該土地家屋調査士との間で、測量請負契約を締結した。当該確定測量は現在進行し終了していないが、真北測量については終了し、完成図面の納品も終わっている。費用については、当該確定測量費(以下、「費用1」とする)は未確定であるので、甲から当該土地家屋調査士に支払っていない(7月に完了し、支払の予定)が、当該真北測量費(以下、「費用2」とする)は、甲から当該土地家屋調査士に支払った。

また、今年3月、甲は、当該古屋、塀等を解体し、整地することを目的として、甲と解体業者との間で解体請負契約を締結した。解体作業は無事終了、甲の現地確認も終わり、甲は、当該解体費用(以下、「費用3」とする)を当該解体業者に支払っている。

現時点は、当該土地は、いわゆる更地になっていて、当該建築会社が建築計画がある旨の掲示板を掲出し、併せて、行政機関との調整に入っている段階である。

この場合において、費用1、費用2、費用3のそれぞれの費用負担は、私人である甲が負担すべきものと評価するか。それとも、A会社が負担する、または、負担できると解釈しうる余地があると評価するか。仮に、A社が負担可能であるとしたら、その費用の扱いを教えて欲しい。


税理士ドットコム退会済み税理士

最初に、甲とA社の土地の賃貸借契約からスタートしていないのが、問題と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借で、借地権は発生していない、という前提がまだお判りでは無い。

後学のためにご教示ください。

今年の1月ぐらいに、土地の賃貸借契約を締結していれば、結論は変わったのでしょうか。
(前提として、古屋の所有権は、会社には移転してさせていない現状のままで。。)

それと、土地の無償返還の届出には、当該賃借人(会社)が有する建物を記載するようになっているので、これを出すのは、マンションが完成してからだと想いましたが、正しい理解でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

そもそも、個人で私用に利用していたものですので。
それを第三者が建物毎土地を購入、或いは賃貸借を締結し、借地権が発生していれば当然、取得者たる第三者の借地権にオンされますね。

ただ、税務上借地権が生じない取引ですので影響しません。
また、仮に借地権が生じる場合であっても、同族会社との取引になりますので、賃料設定から、何やら利益操作では無い、ということを立証するために慎重な準備が必要になります。

なので、私には何故、拘泥され、ミスリードさせる恐れがある説明をされるのかがまったく判りません。

ご回答の中で、
「 ただ、税務上借地権が生じない取引ですので影響しません。」とありますが、何が影響しないのでしょうか。

「ただ、(賃貸借契約を締結していても、)税務上借地権が生じない取引になっているので、(通常であれば、第三者の借地権にオンされるという効果が、当該賃貸借契約の場合には、)影響を与えない」という趣旨なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

土地、借地権の取得にあたって、土地(借地権)の取得価額に建物取り壊し費用を含めるか否かが論点。

ですので、そもそも借地権が生じていないのですから。
先の通達はそもそも対象外となります。

これを今回の相談のケースとは別に、一般論で説明されたので混乱が生じたのですね。
今回は、触れる必要のない、関係のない論点でしたから。

本投稿は、2018年06月18日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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