立替金が戻っていない場合
立替金が、戻っていない場合は、どのような処理をするのですか?
一緒に会社を運営していた知人が、会社の資金を 450万円使い込み、その知人に会社からの貸金が、200万円あります。
損害賠償請求を提起したのですが、決算書上では、使い込み450万円と貸金200万円は、立替金として処理しています。和解の話があり、裁判所では、貸金200万円については認められると言われていますが、使い込み450万円については、認められないような様子です。
決算書上と、裁判での結果が異なる場合、どのような処理をすれば良いのでしょう?
税理士の回答

その方に対する貸付金となるでしょうか。役員報酬として見做されると損金算入不可、かつ、源泉徴収漏れ等のペナルティもありますので、ご留意ください。
貸付金となる場合、税務上の損金算入要件を充たした時点で貸倒処理も出来ますが、要件を充たすことは難しいことが多く、貸付金として塩漬け債権となることが見込まれますね。

裁判の結果、会社の債権が認められない場合は、内容により貸倒損失または雑損失の処理と思います。
貸倒損失または雑損失が多いと、やはりよくないですよね?

決算書が赤字であれば、見栄えは悪いと思います。
特別損失として、経常利益が黒字であれば、本業自体の評価は下がらないと思いますが。
使い込みが、裁判所では認められない場合、特別損失となりますが、黒字でも、特別損失の金額を下回る黒字では、見栄えは悪いですよね?
使い込んだ、450万円を、知人の給料として、修正申告できますか?

裁判所が認めない場合は、知人の使い込みではないということでしょうか。
そうすると、知人の給料とすることは難しいと思います。

目的は何ですか?
まず、そこからですね。あらぬ方向に進んでいますので。
会社としてペナルティを受けないように。
であれば、役員報酬とすると源泉が生じ、源泉納付漏れ、さらに、過少納付に伴う加算税、延滞税もかかります。
更に、役員報酬も損金にならない。
これを承知されたうえで、検討されていますか?
その上で、対金融機関向け、であれば、損益計算書の状況が心配。
損金算入を上述したように、気にされないのであれば、貸付にすればよい。
源泉は生じません。ペナルティも受けません。
更に、将来、自己破産されれば、その時点で損金算入の可能性もある。
踏まえて、何を目的にされているか、今一度、立ち返っていただくのが必要でしょうか。迷子です。
裁判所が認めない場合は、知人の使い込みではないということでしょうか。
そうすると、知人の給料とすることは難しいと思います。
⇒横領については、立証するのが大変で、会社から支出した金員をどこに使用したのか、まで、原告の会社の方が、立証する必要があります。ところが、決算書上は、使途不明金(立替金)となっているので、決算書上と裁判所の判じには、矛盾が生じます。
損金を増やしたくないので、給料もしくは報酬として、税金を支払っても修正申告したいのですが、それは可能ですか?

自己否認されるということですね。であれば、貸倒処理が無難かと。
役員報酬では、源泉のペナルティが追加されますので。

当初の確定申告の立替金を、知人の給料にして、4表加算は、税額などが変わらないので、修正申告できません。4表加算しなければ、更正の請求になります。余計な源泉所得税が発生します。
立替金を損金にしないで、しばらく、そのままにしておく方法もありますが、永遠に貸倒処理できなくなります。
永遠に貸倒処理できなくなります。
⇒もうすでに、7年経過しています。
税金はかかるが、知人の報酬としてもかまわないのですね?

裁判所が決定した年度に、貸倒処理しないと、永遠に費用にできません。
仮に決定が7年前であれば、損益計算書で貸倒損失を計上して、法人税申告書の別表4で加算流出処理となります。
知人の報酬にできますが、得策ではないと思います。
同じ加算処理であれば、貸倒がよいと思います。

税負担等はさておき、どうしても役員報酬にしたい。ただ、友人が役員だったのも7年前。理屈はさておき、損金にすることなく、源泉も払っておけば良いのではないでしょうか。それでスッキリするのであれば。
私の目的は、
使い込みが裁判で認められないのなら、知人に税金を支払ってもらいたいのです。
会社側が、源泉を支払うのは、7年(正確には6年半)を経過していても支払えるのですか?
知人にも所得税の請求がいきますか?

会社で知人の給料として、源泉徴収し納付しても、知人の懐は痛みません。逆に、知人に還付されるケースもあります。
知人ではなく、会社が身銭を支払っておしまいです。盗人に追い銭です。

その方に負担をかけることが目的であったのですね。税金負担をかけることは選択肢としてありませんので、貸付金として残しておき、知人が自己破産等されたことがもしわかれば、期を逃さず、貸倒損失として損金算入の余地を残しておく、というのがよろしいのかと存じます。
源泉については、すでに理屈ではなく、何時、経費になるものか等、そもそもそ役員報酬にならないものを役員報酬として処理する場合、どう転ぶか分かりません。避けるにしかずですね。
本投稿は、2018年07月26日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。