日本本社の経営指導料に法定福利費は含めるのか(親子費用)
日系の海外子会社の経理です。監査で、親子2社は別会社扱いとすべきで、今後は日本本社と請求しあうよう指導がありました。日本本社に在籍しているグローバル部の社員の給与も経営指導料という形で、日本から請求書が届きます。給与額x%という計算になる予定です。
この場合、該当する日本人の法定福利費はどのように扱えば良いのでしょうか。給与の一部として同じ様に請求されなければならないのでしょうか。対象となる日本人は、プロジェクトマネージャーというタイプと、管理部門的なタイプと2種類発生しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
日本本社のグローバル部の社員の法定福利費の一部を海外子会社で負担しなければいけないのか?というご質問でしょうか?
ご記載のような内容は、会社対会社の取引であって、経営指導料の算定基準を給与額×%としているに過ぎないと思いますし経営指導料は日本本社のグローバル部の社員に渡されるものではく日本本社が受け取るものと解せますので、この給与額に法定福利費を含めるか否かは、経営指導契約などで決めるべきものと思います。
つまり、法令上で法定福利費を含めなければいけないということはないと考えます。
ご参考までに、私が前職(銀行員)のときに経営再建のため某上場企業に出向し、グループ経営全体を見ていたときも本社管理部門の人件費負担を連結子会社に負担させるスキームを作ったときは、基本給与額のうち〇円としましたが、監査法人からも認めてもらいました。
本投稿は、2019年09月30日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。