消費税の還付申告について
今年7月1日に太陽光発電の売電事業による売電事業を開業しました。
税務署には、課税事業所の選択届出も行っております。
今期は、引き渡しが12月13日のため売上はありません。
雑入で、預金利子が4円だけです。
歳出経費については、太陽光発電の設備導入費分が17,369,200円(税込み)、構築物
918,000円(税込み)、繰延資産が712,800円(税込み)で合計19,000,000円です。そのうち消費税が1,407,407円です。
この場合、収入4円との差額の消費税の還付1,407,403円を還付申告できますか。
引き渡し後に、売電・買電のメータ検針が1月にありますが、12月分を日割り案分をして、売上及び経費に計上したほうがいいのでしょうか。
最後に、申告する場合は、税込み・税抜きどちらで申告したほうがいいのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

岡野充博
預金利息は非課税の為、還付の対象とはなりませんのでご注意ください。
メリット
正しい経営状態の把握
青色申告の場合の少額資産の経費計上
消費税の納税予測がしやすい
デメリット
経理処理の手間がかかる
売上が小さく見える
細かく言えばまだありますが、これくらいでしょうか
消費税は原則としてモノの引き渡しがあった時で判断しますので、売電収入がなかったとしても還付申告は出来ます。
預金利息は非課税売上ですので、消費税は課税されません。
税込経理でも税抜経理でも納付する又は還付される税額は変わりませんが、税抜経理は課税売上について仮受消費税、課税仕入れについて仮払消費税を仕訳の都度計上しますので、事務的に煩雑にはなります。
尤も、会計ソフトを使えば日常の仕訳は税込で行っても、申告時に税込・税抜どちらでも選択できるようになっているのが一般的です。
回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2019年12月08日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。