法人化した後の資産について
現在、個人事業主で、自宅敷地内にユニットハウス を設置し、事務所として使っています。法人化した場合、事務所、その他パソコン、机等の一式を個人所有のまま会社に貸して賃料を個人で受け取る形をとろうと考えています。会社=経費、個人は所得として確定申告で問題ないでしょうか?
また賃料の相場は同一市内でレンタルオフィスの金額を参考にする程度で問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人所有の資産を法人に貸与して賃料を収受する場合において、それが適正額であれば、法人=経費、個人=所得、という考えで問題ありません。
なお、個人の所得の区分としては、貸与するものが建物等の不動産である場合には不動産所得に、PCなどの動産である場合には雑所得となるのが原則的な取り扱いになります。
ユニットハウスも動産と考えられる場合には賃料一式を雑所得として計算して差し支えないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、適正額については明確な線引きはないと思いますので、一般的な相場を参考にし、根拠について説明できる状態にしておく、という程度で大丈夫でしょうか?
本投稿は、2020年04月09日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。