割引手形の貸借対照表について
手形は、割引いたら負債に入れますか?それとも受取手形だからそのまま資産に入れますか?
税理士の回答

例えば、手形額面が100、手形割引料が2、差引98が預金に入金になったとすると、
借方:預金 98 貸方:受取手形 100
借方:手形売却損 2
という仕訳になりますので、貸借対照表には割引手形は計上されません。
ただし、貸借対照表の注記に「受取手形割引高」として記載する必要があります。

回答します、仕訳の方法は2つありますので、御社で仕訳しやすい方法を採用してください。
1 対照勘定法
受取手形を直接減額して、備忘記録として「手形割引義務」「手形割引義務見返」という対照勘定を立てます。なお、対照勘定は貸借対照表に表示されません。
受取手形が100、割引料1 の場合
(当座預金) 99 /(受取手形) 100
(手形売却損) 1
(手形割引義務)100 /(手形割引義務見返) 100
2 評価勘定
受取手形はそのままにし、偶発債務を帳簿上、備忘記録として表示します。
(当座預金) 99 / (割引手形)100
(手形売却損) 1 /
※偶発債務は貸借対照表において注記する必要があります。
本投稿は、2020年06月26日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。