補助金と経費について
先生方、いつも大変お世話になっております。
よろしくお願いいたします。
(個人事業主、青色申告)
補助金をいただいて新規事業を起こすことになりました。
そのための経費の発生はすべて今年になります。
補助金が下りるのが来年になった場合、会計上で何か気をつけることはありますでしょうか?
補助金が今年下りたなら、大きく考えて「雑収入」「○○費~もろもろ」と通常のように考えればよいかと思います。
来年いただく場合も、そのための経費は通常通りに記帳し利益を計算、来年の会計ではいただいた補助金を「雑収入」として計上すればよいでしょうか…?
お忙しいところ恐縮ですがお知恵をいただけますと幸いです。
税理士の回答
補助金は支給決定通知書を受け取った時点で収入として計上します。
例えば、今年に支給決定通知書を受け取った場合、実際の支給が来年でも今年の収入(雑収入)になります。
支給決定通知書受取時 (借方)未収入金/(貸方)雑収入
補助金支給時 (借方)預金/(貸方)未収入金
という形です。
但し、現金主義による所得計算の特例を受ける場合は、実際に受け取った時に(借方)預金/(貸方)雑収入となります。
補助金の有無に関わらず、通常の所得計算において収入と必要経費を計上することになります。
前田先生、ご回答いただきまして誠にありがとうございます!
一応、補助金決定額とはなっておりますが見積額ですので若干の誤差が生じます。
実際にかかった金額(実際の給付額)が決定額よりも少なかったときは、
預金 :未収入金
雑収入
といった仕訳でよろしいでしょうか?
創業での支出のうち補助金対象の支出のみを補助するというような補助金なのでしょうか?
文面だけでは補助金の詳細がわかりませんが、支給決定通知書と実際の支給額に差額が生じるものであれば、ご記載のような仕訳をせざるを得ないと思います。
こんばんは!
ご回答誠にありがとうございます!
正確には、もともと事業主(中小企業~個人事業主)である者に対して新たな業種への挑戦や新製品の開発等にかかる支出を補助してくれるというものです。
20%の誤差は容認してくれるとなっておりまして、自分の場合、差額が生じるのは見積時にあった製品が売り切れて買えなかった場合、代替するものを購入しています。
教えていただき大変参考になりました。
どうもありがとうございました!
追加でご記載頂きました文面から、その補助金は支給直前若しくは支給まで金額が確定しないのではないですか?
そうであれば、見積り時点では収入に計上せず、支給額が確定した時点で収入に計上すれば良いと思います。
先生にはご多忙の中、親切にご指導いただきまして誠にありがとうございます!
20%の差は認められるとは言え、品の個数が増えたりグレードを上げるのは認められないのですが、売り切れ等で入手できない場合、同等・同価格・低価格のものは構わないと思います。
おっしゃる通り、支給まで金額は確定しません。
もし支給が来年になった場合、今年の帳簿は費用のみの記帳でよろしいでしょうか…?
ご記載の通りでよろしいかと思います。
前田先生、おはようございます!
いつも親身になっていただきましてありがとうございます。
とても勉強になりましたm(_ _)m
先生のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
本投稿は、2020年10月26日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。