【青色申告】消費税の区分を教えてください。
度々お世話になっております、ありがとうございます。
税務相談が近場で開催されないので、とても助かっています。
現在、副業として楽天ポイントせどりを初めて3年目。
1年目の売上が1,000万円以上なので、
今年は消費税の区分を考えねばなりません。
いくつか不明点がありますので、よろしくお願いします。
①課税事業者届は提出せず、年末の売上が1000万円いくかどうかで
課税(本則)、免税事業者として申告すれば良いのか?
②以下の取引について、消費税の課税区分は合っているでしょうか?
・課税売上 → 下取業者への商品販売
メルカリ等フリマサイトでの商品売上
自家消費
・不課税取引 → 楽天ポイントをもらった時(ポイント/雑収入)
・課税仕入れ → 楽天ポイントを使用した商品の仕入れ(仕入/ポイント)
③楽天ポイントを雑収入として計上していますが
現金としては赤字のまま、黒時になる事はこの先ないと思います。
それでも申告は続けて問題ないでしょうか?不要なのでしょうか?
④せどりだけではなく、他の事業も始めたいのですが
その売上と準備のための費用は、今の事業とひとまとめでの申告で
問題ないでしょうか?
(例:キャンプ用品の販売を始めるため、紹介用の見本を購入する場合
仕入、または研修費として良いのでしょうか?)
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

①課税事業者届は提出しなくても、基準期間の売上が1000万円いくかどうかで課税(本則)事業者として申告すれば良いです、②消費税の課税区分は合っていると思います。ポイントをもらったときは処理せず、使用した商品の仕入時に仕入(課税)/雑収入(不課税)としてもいいと思います、③基準期間の売上が1千万超なら赤字でも申告は必要です、④仕入、または研修費または開発費(繰延資産)にできると思います。
本投稿は、2021年01月04日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。