一律の交通費処理について
開業したての個人事業主です。
常駐の外注としてクライアント先にて仕事をしております。
月の報酬と交通費を請求し支払い頂きましたが、交通費の処理について相談願います。
月の交通費は一律とのことで支払い頂きましたが、実費はガソリン代にて頂いた交通費より安く済んでいます。
差額分の勘定は雑収入とすればよろしいでしょうか。
また、ガソリン代は毎日計上するのでしょうか。
税理士の回答

月の報酬と交通費を合わせて収入に計上してください。
ガソリン代は支払の都度旅費交通費として経費に計上してください。

回答します。
交通費も含めた金額が、貴方の事業所得の収入となります。
かかったガソリン代は、必要経費(車両費)として計上することになります。
またガソリン代は、ガソリンを購入した時に必要経費にし、そのうち家事用に使っている部分があればその分を必要経費から除く処理をします。(毎日使用した分を経費に計上する必要は特にないと思われます。)
交通費等が非課税となるのは「給与所得者」が出張の時等の規定のため、外注としてうける「交通費」は収入を構成するものとなり、かつ、実際にかかった交通費(ガソリン代や電車賃)は必要経費となります。
ただし、実費精算で、領収書などを相手に交付する時は、「立替金」となり収入にも経費にもなりませんが、今回のお尋ねの内容とは異なりますので、原則通りにお願いいたします。
早速の回答ありがとうございます。
速さに驚きました。
さて、収入に計上との事ですが、報酬と交通費とを分けて請求書をだしております。
記帳上も売上として分けて記帳すべきでしょうか。

回答します
「請求書とあわせる」として、別々に「売上」に計上することも、合計額を計上することもできます。
貴方の方でやりやすい(分かりやすく)されれば問題ありません。
大変判りやすく助かりました。
ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後も、ご不明点等ございましたら、みんなの税務相談をごりようください。
本投稿は、2021年04月29日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。