決算月前後の資産購入について
法人で1年目、2年目免税事業者で3年目から基準期間の判定で課税事業者になる場合についてです。
100万を超える資産(車両等)を購入予定があるときに
2年目の決算前に購入するのと3年目の課税事業者になってから購入するのとでどちらがいいのかと思いまして。
ちょうど購入が決算月前後になりそうなので気になり質問しました。
そしてその購入する車両は社長から買い取るのですが
価格は相場に合わせて出します。
価格を参考にした資料と議事録、譲渡契約書を保管しておけば大丈夫ですか?
あとは社長個人が確定申告すれば大丈夫でしょうか。
ここからは社長個人の話ですが
車両は事業用に使うトラックなので(運送業の法人です)生活用動産ではないと認識しています。
譲渡所得の申告が必要だと思うんですが、トラックは2台で300万くらいになります。
300万-減価償却等-特別控除50万で申告すればいいんですよね
分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
気を付けたほうが良いことなどあったら教えていただけたらと思います。
税理士の回答

法人にとっては仕入なので課税事業者になってから購入するのがいいと思います。価格を参考にした資料と議事録、譲渡契約書を保管、他には車両の名義変更しておけば大丈夫、というかできることはそれくらいだと思います。(300万-減価償却後の簿価-特別控除50万)×(長期は2分の1)で申告すればいいと思います。
本投稿は、2021年08月27日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。