建設仮勘定の消費税
自社の工場を増設工事中です。前年から続いているのですが、前期の決算では、
支払った費用を建設仮勘定で計上し、消費税は課税仕入れとしていませんでした。
当期の決算でも、まだ完成していないので、建設仮勘定に計上しますが、支払った分を課税仕入れとして処理しても良いのでしょうか。それとも完成引き渡し時点で、課税仕入れとした方が良いのでしょうか。
税理士の回答
建設仮勘定でも支払い時点で仕入税額控除ができるのは設計料や資材購入費等の経費(発注先からの請求書等で明確に区分できるもの)であって、工事代金の前払金や部分的に引渡しを受けた工事代金は完成引渡し時の仕入税額控除となります。
例えば、建設工事の手付金や中間金等は後者に該当しますので、完成引渡し時の仕入税額控除になります。
一部の経費(設計料・資材購入費)については仕入税額控除を受けることはできますが、手付金・前払金については仕入税額控除を受けることはできません。
また請求書などがきて支払った資材や設計料はすでに払った対価部分の仕事が終わっているなら課税仕入れにできます。
例外的にこちらも完成時に課税仕入れにすることはできます。
本投稿は、2022年05月10日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。