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所得税徴収高計算書に記載の数字の計算のしかたについて

1月1日から6月30日分までを来月7月11日に支払う所得税徴収高計算書(納期特例)
に記載の税額の計算のしかたについてご教示をお願いさせてください


源泉所得税の納期特例申請は今年1月に受理済となり「2月から適用」となっています

例えば
・毎月の報酬50万円
・社保の半額(個人負担分)71725円(=社保内の「子ども子育て支援拠出金」という項目のみ、全額会社負担だとご教示を頂いたため含めていません)



6/30までに支払予定の役員報酬と社保は

・役員報酬:「2・3・4・5月分(計4ヶ月分)」
・社保:加入が今年3月分からのため
(4月末・5月末・6月末の引き落としにより)「3・4・5月分(計3ヶ月分)」

を6/30までに支払予定となっています

この時の所得税徴収高計算書に記載します税額を
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
に当てはめる必要のある「月額給与(社保控除後)」の算出のために

毎月の役員報酬50万円×4ヶ月分=200万円から
毎月の個人負担分の社保71725円×3ヶ月分=215175円を引き
200万円-215175円=1784825円
から
社保控除後の役員報酬金額は1784825円となりますが

これを

役員報酬を支払った月数(2・3・4・5月分)分の「4」で割るのか
1/1-6/30までの支払いの月数分ということからの「6」で割るのか

どちらにすれば良いのか分かりません。

納期特例の場合の所得税徴収高計算書において
社保控除後の月額給与を出すためには
役員報酬を支払った月数分か 納期特例月数分である6か
どちらで割って 所得税徴収高計算書の社保控除後月額給与としますのが正しいでしょうか

税理士の回答

納期の特例用の徴収高計算書には、対象期間中の給与の支給額の合計額と、期間中に支給した延べ人数と、期間中に源泉徴収した税額の合計額を記載します。
徴収高計算書は源泉所得税の納付書です。納付する税額を書くものですから、月割りしません。
また、給与の支給額は、社会保険料控除前の金額の合計額を記載します。

月ごとの支給額、社会保険料等の控除額、徴収税額は源泉徴収簿に記載して管理してください。

6月30日までに支給した給与の税額を7月10日(今年は11日)までに納めるのですから大変です。半年分(今回は5カ月分)ですので納付資金の資金繰りの必要があるかもしれません。

それから、昨年分の年末調整による超過額(源泉所得税を納めすぎた金額)が残っていないかも確認してください。

塚本先生

所得税徴収高計算書には
自分で細かい計算をした数字を出すのではなく

その期間に実際に支払った各金額を記載し
月ごとの支給額、社会保険料等の控除額、徴収税額は源泉徴収簿に記載して管理の必要がございます
との
ちんぷんかんぷんな当方の目から鱗が落ちますような
大変素晴らしい分かりやすいご教示をくださり誠にどうもありがとうございます

悶々としていたのですが
先生のご教示をいただけたおかげで
所得税徴収高計算書に対する光が少し見えたような気がいたしました

大変素晴らしいご教示・ご助言をくださり誠にどうもありがとうございました

本投稿は、2022年06月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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