仕事で使った交通費の請求書について
お忙しいところ閲覧頂きありがとうございます。
自分は報酬という形で会社からお金を貰っているため、確定申告が必要になる者です。
早速本題に入ります。
仕事でタクシーを使うことがあり、会社からは○○円以上で××円を支給、印字の領収書(手書き不可)と引替え、と言われています。
全額支給ではありません。ざっと計算すると○○円の3割が支給されます。
これは私の予想なので真偽は不明ですが、恐らく私から預かった領収書は会社の経費として使用するのではないかと思っています。
実費を支給していないにもかかわらず、このようなことは認められるのでしょうか。
実際には3割しか払っていないものを多く見せているのは虚偽申告に当たるのではないかと思っています。
実費の3割しか支給されないのであれば、領収書は自分の確定申告時に使用した方がよっぽどいいのではと考えます。
実費支給していないが、領収書を預かることに関してのご意見をお聞かせ願いたいです。
税理士の回答
もし会社が預かった領収書を経費として計上しているのであれば、
それは違法行為となります。
ありがとうございます。南先生のお言葉が聞けて嬉しいです。
もし計上している場合、
下記にパターン分けした従業員は罪に問われるのでしょうか?
従業員A 計上を知らずに領収書を渡していた
従業員B 計上を知って領収書を渡していた/後から計上を知った
従業員C 領収書を渡したことがない
申し訳ないです。
そこから先は法律の世界の話なので、
弁護士の相談所に投げたほうがいいでしょう。
本投稿は、2022年06月19日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。