消費税を納める必要のある年商1000万円以上の中身は?
個人事業主であっても、年商1000万円以上を超える場合は消費税を納める必要があると理解していますが、この年商の中には下記の収入のうちいずれがカウントされるのでしょうか?
①報酬(顧問契約など)、②年金(厚生年金など)、③株や不動産の売買で得た利益、④満期保険金や解約時の返戻金、⑤その他懸賞金など
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
① 顧問契約などの顧問報酬は、給与とされない限り、課税売上です。
② 年金収入は、課税対象外です。
③ 課税売上は、あくまで収入金額です。売却原価や経費等を差し引かない受け取る金額です。
その上で、株式の売却収入は、事業として行っていない限り、課税対象外です。(事業として行う株式の売却は、売却額の5%を非課税売上にカウントします。)
不動産の売却は、事業用資産の売却のうち土地は非課税売上です。
事業用の建物等の売却は、課税売上です。
居住用土地建物など、事業でないものの売却は、課税対象外です。
課税売上、非課税売上の金額は、利益ではなく、売却金額になることに注意してください。
④ 課税対象外です。
⑤ 課税対象外です。
早々にご回答いただきありがとうございました。消費税を納める場合の年商について、よく分かりました。株(事業として行っている場合)や不動産の売却の場合は、利益ではなく売却原価や経費等を差し引かない受取り金額ということですね。ありがとうございました。
追加で確認させてください。例えば、①の報酬が800万円、③の事業として行った場合の株の受取り金額が300万円の時、①③単独では1000万円に満たないですが合計で1000万円をオーバーしますので、この場合は当然消費税を支払わなければならないということですね?

長谷川文男
株式の売却収入は、事業として行っていても、課税売上げにはなりません。売却金額の5%が非課税売上とするだけです。
課税売上げになりませんから、1000万円超の判定とは無関係です。
課税業者のとき、仕入税額控除の計算上、非課税売上割合が多いと控除できない課税仕入の金額に影響があるだけです。
よく理解できました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月31日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。