工務店が建物の新築工事を個人から請け負った場合、高額特定資産の取得にあたるか
個人事業主である工務店が建物の新築工事を個人から請け負った場合に、工事費用が1,000万円以上になると高額特定資産の取得として消費税の納税義務が発生するでしょうか。
年末時点で未完成、未引渡しだったため売上は翌年に計上、工事費用は建設仮勘定に計上しています。
税理士の回答
その個人事業主は現在、免税事業者なのですか?
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例は、課税事業者に適用されるものであって、免税事業者が高額特定資産を取得したからといって課税事業者になる訳ではありません。
個人事業主と個人は別人なのでしょうか?
建設仮勘定とは自己が使用するものであって、第三者への販売であれば未成工事支出金になります。
個人事業主は課税事業者で、個人事業主と個人は別人です。
今年の基準期間と特定期間の課税売上高は1000万円以下ですが、今年は課税事業者になるでしょうか。
消費税法施行令第4条で半成工事を含む仕掛品は棚卸資産と規定されていますので、未成工事支出金も棚卸資産となります。
ご質問のケースは、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例が適用されますので、今年は課税事業者になります。(昨年、今年、来年の3年間は課税事業者が強制適用になります。)
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月24日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。