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国内での外国法人への仕事依頼での消費税について

外国法人の取引の際の消費税支払うのかわかりません。
国内に事務所を持たない外国法人に日本国内に来てもらいメイク等を依頼しました。
その場合例えば金額が10000円だとすると内税でも外税でも仮払消費税は発生するのでしょうか?
逆に外国法人が国内で役務の提供を受けたなら課税対象になり消費税を請求するのは想像がつくのですが外国法人に消費税を払うということがあるのかがわかりません。
よろしくお願いします

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論としましては、ご相談のケースでは仮払消費税は発生いたします。

理由は、
役務提供(サービス売上)について、消費税の課税対象となるか否かは、そのサービスが国内で行われていたか否かで決まるためです。
ご相談のケースでは、日本国内でメイク等を行ったとのことですので、国内で行われたサービスに当たるため、消費税の課税対象となります。
(また、一定の非課税取引、免税取引にも該当しません)

相手側が外国法人という点で分かりにくくなっておりますが、実はこのケースでは外国法人であろうと内国法人であろうと関係はございません。

相手側の処理について補足いたしますと、
その外国法人がもらったことになる仮受消費税はどうなるかという点については、その法人が国内売上1,000万円以上ないようでしたら免税事業者となっているはずですので、俗に言う消費税の益税が生じていることになります。

本投稿は、2015年04月11日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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