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設立初年度の役員報酬について

設立初年度の役員報酬についてお伺いさせてください。
・2023年6月に法人設立
・初年度期間は2023年1-12月
・6-9月は売り上げが安定しなかった為、役員報酬なし
・10月から代表の役員報酬を35万円発生させたい

こちら定期同額と扱う事は可能でしょうか?
扱われない場合、代表への支払いはどの位置付けとすれば良いのでしょうか?

素人質問で申し訳ございませんが、お力添え頂けますと幸いです。

税理士の回答

こちら定期同額と扱う事は可能でしょうか?

→設立事業年度は設立日から3月以内(9月)から支給を開始し、以降、事業年度を通じて毎月同額を支給することが定期同額給与の要件ですし、仮に9月から支給を開始し、9月分を未払計上して10月に支払うにしても、9月も10月も既に過ぎてしまっており役員報酬の決議が出来ていませんので、不可能です。

扱われない場合、代表への支払いはどの位置付けとすれば良いのでしょうか?

→会計上は役員報酬として費用処理し、法人税申告で今期に支給した分は否認(損金不算入)します。

本投稿は、2023年11月13日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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