税理士ドットコム - [会社設立]この場合個人事業主になるのですか? - 2社から業務委託形式で仕事を請け負う在宅ワークと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. この場合個人事業主になるのですか?

この場合個人事業主になるのですか?

こんにちは。

現在主人の扶養内でパートをしている主婦です。
今後、今の職場を辞めて業務委託形式の在宅ワークをさせて頂く予定です。
2社あり、それぞれテキスト入力及びメールでの問い合わせ対応などの仕事(A社とします)、小論文の添削指導(B社とします)をさせて頂く予定になっています。どちらの会社も求人サイトで広く人材の募集をかけているような会社です。

収入はA社が10万円~、B社が5万円~くらいになる予定です。
この場合、こちらは個人事業主として開業をするべきなのでしょうか?

業務委託形式の仕事をするのが初めてで、どうすべきなのかわかりません。
ご教授よろしくお願い致します。

税理士の回答

2社から業務委託形式で仕事を請け負う在宅ワークということであれば、その所得は事業所得になるものと思われます。
そこで、事業所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、あなたのように家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで(令和2年分以降は55万円。以下同じです。)認められる特例があります。
したがって、1年間の収入が基礎控除額の38万円と必要経費として認められる65万円を加えた103万円を超えると所得税等がかかるため、確定申告の必要があります。

ご回答ありがとうございます。
確定申告をきちんと行えば、個人事業主としての開業はしなくてもよいということで宜しいでしょうか?

法令上、開業届は開業後1か月以内に所轄税務署に提出する義務があります(所得税法第299条)。
なお、開業届を提出しなかった場合でも罰則規定はありませんが、この開業届を提出することで、税法上個人事業として認知されることになります。

本投稿は、2019年11月05日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,314