「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「住宅ローン控除」の併用及び手続について
平成18年10月28日付で、東京都八王子市約5280万円で一戸建て(新築)を購入しましたが、令和元年5月23日付で東京都日野市のマンション(中古)に買い替えました。一戸建ての売却額は3400万円です。(ちなみに中古マンションの購入額は3380万円です。
私どもの場合、標題にある特例を受けられるでしょうか?(不動産屋さん曰く、受けられるはず)また、特例を受けられるとしたら、住宅ローン控除との併用が可能なのか?さらに、その場合、どのような手続きをすれば良いのか?
ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
適用要件を満たせば、この特例と併せて取得した居住用不動産に「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
外部リンク先 国税庁HP「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
本投稿は、2020年01月13日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。