更正の決定について
先日税務調査が入りまして、期ずれが発見され、修正申告となりました。
29年と27年は追徴課税となり、既に修正申告も納税も終えたのですが、28年だけ還付となりました。
還付になる年については「更正の決定について」という書面が届いたのみで、これをどうすれば還付分を受け取れるのかという説明がありません。
たかだか数千円ではありますが、大切なお金なので、きちんと受け取りたいのですが、どうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
28年分は恐らく税務署が職権で減額更正したものと思われます。その場合は、納税者は何もしなくても減額された税金が還付されます。
念のため、職権による減額更正かどうかを確認されると良いと思います。

少し時間はかかりますが、銀行口座に還付されるか、または、加算税や延滞税があると、それに充当されるケースもあります。
いずれにしても、税務署からハガキなどにより連絡があります。
ありがとうございます。
税務署より届いた書面を再度確認したところ、職権により、減額更正を決定した旨の記載がありました。
27年と29年の過小申告加算税の納付書は一緒に届いたのですが、延滞税の納付書は届いていないので、富樫先生のご回答にあるように、延滞税に充当されるのかも知れないです。
はがきが届くそうなので、そのはがきを待ってみます。
本投稿は、2018年06月22日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。