個人事業主の車両(按分あり)を売却した際の処理方法、仕訳
下記の個人事業主の車両(事業按分80%)を売却した際の処理方法、仕訳について教え下さいませ。
(2017年取得、耐用年数6年)
取得金額 2,720,000(現金支払い額)
期首残高 2,265,760(今期償却額:454,240)
売却金額 2,926,000(10%税込)
リサイクル預託金戻り 12,480
売却手数料 -72,600
---------------------------
受取金額合計 2,865,880
※なお収入は全て「事業主貸」、支払いは「事業主借」で仕訳しております。
按分があるため複雑なので恐縮ではございますが、よろしくお願い致します。
ちなみに税金の面を考えた場合、買い物用の生活用動産として一度完全譲渡し、
売却した方が良い、できない、そもそも課税対象にならないなど、アドバイスがございましたらご教示下さい。
税理士の回答

取得金額をA,売却金額ー預託費をBとすると以下のようになると思います。
B×80%-(A×80%-A×80%に対する売却月までの減価償却費)-50万円、が総合課税の譲渡所得となります(事業所得ではありません)。上記の金額が黒字で、かつ事業所得が赤字であれば黒字と赤字を相殺できます。仕訳としては事業所得ではないため、事業主貸/車の償却後簿価・預託金として、売却代金を事業に投入する場合は別途、現金/事象主借で入れればいいと思います。なお20%の部分は非課税です。
川村様
明瞭で分かりやすくご回答頂きまして、ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月10日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。