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法人の役員貸付金は債権放棄できますか?

社長が公私混同でお金を使います。
事業と関係ないものは全て役員貸付金で処理しています。
もちろん認定利息も計上しています。

法人としては役員に対する貸付が、そこそこの金額になってきましたので
これ以上増えると税務署にも銀行にも白目をむかれると思いますので
債権放棄ができないか考えています。
債権放棄ができるなら法人は雑損失?
なんとなくですが損失計上しても別表4で否認せざるを得ない気もします。
逆に社長個人に対して債務免除益が発生すると思うので個人の確定申告で
雑所得として処理してもらおうかとも思っています。
法人の役員貸付金の債権放棄は可能でしょうか?

今、質問を書いてて、ふと思いましたが別表で否認するなら債権放棄ではなく
役員賞与にして自己否認する方が給与所得控除があるので社長個人の所得税は
少しでも抑えられますよね?

税理士の回答

役員に対する貸付金を放棄した場合には、役員に対する経済的利益として役員賞与として取り扱われます(法人税法第34条第4項 法人税法基本通達9-2-9)。
損金算入されないことや源泉徴収のことも考慮すると、債権放棄を行うことはあまり得策ではないと思われます。

税務的に役員貸付金は放棄しにくいです。
会社が債権放棄する正当な理由が無いためです。
社長が自己破産寸前で明らかに資金が回収できない状況でないと債権放棄が損金になりません。
この辺りは、貸倒損失の損金要件の問題です。
役員貸付の解消法としては
①役員賞与とする。
 課題:社長の所得税が上がるので社長が納得するか。
 株主、他の役員が納得するか。
②社長に退職時に退職金と相殺
 課題:退任してくれるか、しても大丈夫か。誰から言うか。
③社長の個人資産を差し出してもらう。
 課題:個人資産はあるか。
まずはこのようなところではないでしょうか。
役員貸付金の返済意志がない場合には、税務調査時に役員賞与と言われることもありす。
ご注意ください。

本投稿は、2025年10月03日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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