私用パソコンを私用兼事業用にしたとき、事業用分を経費にできますか?
去年、私用のパソコンを約198,000円でクレジット購入しました。
最近、事業用で使っているパソコンが調子が悪く、
私用で使っているパソコンの一部を事業用にしようと
考えております。
このとき、私用のパソコンの一部を事業用のパソコンとして
経費に入れられるでしょうか?
また、経費にできるとき、貸借対照表も教えてください。
*因みに光熱費も私用とシェアしており、事業用は40%、
私用では60%にしております。
税理士の回答

酒屋就一
こちらの規定によって計算することになると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
こちらの計算式で出した未償却残高相当額で貸借対照表の固定資産に計上し、決算で減価償却費×事業供用割合分を経費に計上します。
ご返信遅れました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月14日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。