リース契約の消費税に関するご質問
消費税の認識タイミングなのですが、契約開始時に全額認識でよろしかったでしょうか。
国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6163.htm )を確認すると、
契約開始時に全額認識でよいように思われるのですが、
判断に迷う前例がありましたので、念のため確認させてください。
その前例というのが、A社が以前もっていた解体工事用重機のリース資産です。
この重機はリース契約をしたものではなかったのですが、
業者が工事の為に購入し、その費用を36回分割でA社へへ請求していた案件で、
実態をみてリース資産として処理していたものでした。
こちらについては、支払時に都度消費税を認識する方法で処理していたようでした。
今回は、HPに記載のとおり、全額認識で問題ないでしょうか。
税理士の回答
ご質問が賃貸人側の処理についてか賃借人側の処理についてかがわかりません。
また、ご記載の事例も業者が賃貸人、A社が賃借人で業者はリース譲渡として引渡し日に課税売上を認識したが、A社は支払いの都度課税仕入を認識したということですか?
申し訳ありませんが、ご質問の主旨がよくわかりません。
いずれにしましても、ご記載の通り国税庁HPの通りに処理することで間違いはありません。
すみません、A社が賃借人、業者が賃貸人になります。
前回は、A社が賃借人として、支払の都度課税仕入として認識していたようです。
ご質問がA社(賃借人)についてのものとして回答します。
A社側は所有権移転外ファイナンスリース取引を賃貸借処理として、支払いの都度課税仕入を行っていたものと推察します。
貼付された国税庁HPの2リース取引の賃借人における処理の4のリンクをご参照ください。
なお、賃貸人(業者)は賃借人(A社)が賃貸借取引で処理していたとしても、賃貸人が延払基準で所得計算をしない限り、引渡し日に課税売上として消費税全額を認識します。
つまり、賃貸人が賃借人の処理に合わせる必要はないということです。
では、今回はA社は契約時に全額消費税を認識するということで問題ありませんでしょうか。
賃借人側がどのような会計処理をするかは賃貸人側はわかりません。
その契約がリース取引であれば問題ありません。
本投稿は、2021年01月04日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。