テイクアウト専門の料理店の調理補助でフリーランスを使いたい。
新規で東京都でテイクアウト専門の料理店を開業します。業務円滑化のために、フリーランスに雇用契約以外の業務委託契約等で契約して店内で働いてもらうことは可能でしょうか?
既にそのフリーランスの方には声をかけているのですが、雇用契約をする場合はその方が個人事業主の廃業をしなければならいようで、それをするのが面倒とのことです。ならばと、業務委託契約や委任契約などを調べてみたのですがさっぱりよくわからないのと、違反した場合は逮捕もあると書いてあったりして迂闊に選択できません。
フリーランスの方にやっていただく作業は簡単な調理補助の予定ですが、しっかりと料理も完成させますし、緊急時にはレジ打ちもやると思います。この場合はどう考えても雇用契約じゃないと無理かなとも思うのですが、もし業務委託などでもこういったことが可能でしたら教えて欲しいです。
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではなく、労働法規上の問題ですので税理士の専門外です。
弁護士か社会保険労務士にご相談下さい。
本投稿は、2022年08月18日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。