源泉徴収を引いての入金について質問です
個人事業主のデザイナーです。デザイン報酬以外の源泉徴収を引いた入金に関して質問です。普段は「源泉徴収を引いての入金」がされているのですが、今回ノベルティグッズの印刷発送を依頼されており(デザインデータは先方より受取)、税込金額を業者に支払わないといけません。その場合いつものデザイン報酬ではないので、源泉徴収を引いた金額ではなく、業者に支払う税込の金額を入金していただきたいのですが、それは可能なのでしょうか?その場合こちらからクライアントに働きかけはするものなのでしょうか?
ご教授いただけるとありがたいです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お考えのとおり、デザイナーだから源泉徴収をするのではなく、デザインの報酬だから源泉徴収をすることになっています。
しかしながら、発注元は、「デザイナーだから」源泉徴収をするように考えてしまうかもしれません。
したがって、「今回は、印刷と発送だから、源泉徴収はしないでください。」とお伝えする方がいいと思います。何せ、源泉徴収を間違っていたときのペナルティは、源泉徴収義務者に来ますから、広めに網をかけたがると思うので。
ご回答ありがとうございます!
仰られた通り先方にお伝えしたところ、滞りなく進行できました。的確なアドバイス誠に有難うございました!
本投稿は、2024年03月01日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。