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親族からの借入金

起業するにあたり開業資金として、親族から500万円程借りる予定です。
その際借用書の作成が必須だと目にしたのですが、金利について、“相場程度の金利設定が必要だ”という記事と、“期間を設定し、元金を返済をしている証拠(振込履歴など)があれば金利設定は必要ない"という記事がありました。

借用書には金利について記載がなくても良いのでしょうか?
記載する場合、金利0.05%と記載をし、返済は元金のみ(利息分は贈与として)毎月返済をしようと考えているのですが金利が低すぎると指摘が来る場合はありますでしょうか?

税理士の回答

「相場程度の金利が必要」と言う考え方も「金利は不要」と言う考え方も両方とも正しい。

一応、国税庁は、「一般的な金利より低くすぎるとその差額分を贈与として指摘される可能性はある」と言うスタンスです。

ただ、借入金の元本が500万円で無利息だとしても、一般的な金利との差が年間の基礎控除110万円以内で収まりますよね。

なので借入金の元本が500万円なら「無利息なら、贈与だ!贈与税払え」と言われることはありません。


両方とも正しいということで、とてもわかりやすく、安心しました。
お答えを頂きありがとうございます。
では、金利についての記載はせず元金のみしっかり返済していきたいと思います。

本投稿は、2023年05月24日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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