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扶養内で持続科給付金を受け取ることは可能か。

現在個人事業主として仕事をしていますが1年間の売り上げがだいたい330万、経費が300万円で収入が30万円程で親の扶養を抜けていません。

しかし2019年の対象期間から収入が50%減少している月があるので持続科給付金を申し込みたいのですが給付対象でしょうか?

税理士の回答

持続化給付金の申請は可能ですが、受け取った給付金は収入に含める必要がありますので、控除対象扶養控除を受けるためには48万円の所得に抑えなければなりません。

迅速なお返事ありがとうございます。
令和二年の所得が48万円以下でないと親の扶養を抜けてしまうということでしょうか?

また持続化給付金を受給する上で国民年金保健や健康保険と関係することなどがあれば教えて頂きたいです。

扶養控除の所得限度は48万円ですから?この金額を超えると外れてしまいます。
また、持続化給付金は課税収入ですから、国民健康保険料の算定や国民年金の免除に係る所得要件に関係してきます。

扶養控除の所得限度は48万円ですから?この金額を超えると外れてしまいます。
>分かりました。ありがとうございます。
国民年金の免除は所得に対してということが分かったのですが、社会保険の場合は所得ではなく収入で判断するのでしょうか?

本投稿は、2020年10月15日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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