社長からそのまま会長になりました。退職金の優遇は受けられますか?会社の経費になりますか?
今年度弊社では、節税保険の解約で4000万円くらい収入があります。
社長が退任する際の退職金にあてようとおもい積み立てていました。
昨年12月に社長から会長になったのですが、
手続きとしては、
・旧専務→新社長
・旧社長→新会長
という感じで登記しました。
この場合でも旧社長は退職金はもらえますか?
退職金は会社の経費になりますか?
退職金は多くの優遇がありますが、それらは受けられますか?
心配しているのは、
旧社長は一旦会社を辞めて、退職金をもらってから新会長として就任しないといけなかったのかな?ということです。。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

平塚充孝
・旧社長は退職金はもらえますか?
退職金の支給は会社の意思決定次第です。
・退職金は会社の経費になりますか?
分掌変更による退職金に該当する場合で、金額が過大でない場合は損金算入されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
・退職金は多くの優遇がありますが、それらは受けられますか?
分掌変更による退職金に該当する場合は問題ありません。
該当しない場合は役員賞与となり損金に算入することはできません。
本投稿は、2024年03月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。