交通費実費相当額の消費税課税関係について
クライアントへの交通費請求の消費税課税関係についてご教示ください。
案件報酬とは別途、年額75万円と契約書で決められている交通費実費相当額につき、
先方に請求する際の請求書記載の消費税は非課税で妥当でしょうか。
交通費等支出の際には立替金処理はせず、旅費交通費等で処理しています。
税理士の回答
ご記載の文面からのみの判断です。
旅費交通費はそもそも消費税の課税対象ですし、交通費実費相当額とはいえ実質的に報酬の一部であると思いますので、消費税は請求できるものと思います。
ありがとうございます。
実際に支払った交通費実費と先方に請求する交通費相当額が一致していないため、
先輩社員が主張する、「消費税非課税処理」が正しいのかどうか疑問に思った次第です。
差額分を売上にせず、交通費の戻しとして処理するとの指示でもあり、本来なら売上計上でないか危惧していました。
本投稿は、2020年03月04日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。