美容室の業務委託の会計処理について
個人事業主で一人で美容室経営しています。
今後、自分の他に、業務委託(個人事業主)を1人依頼したいと考えています。
その場合の会計処理の流れについて教えて下さい。
売上は分け、業務委託者売上分は現金も管理してもらう。
↓
業務委託手数料を売上の50%(仮)という契約に地代、材料費、光熱費、広告費等全て込みで、月末締めで売上の50%を払ってもらう。
単純ですがこのようなやり方で問題ないでしょうか?
もらった手数料は、自分の売上とは区別したいので、勘定科目は雑収入を使っても良いのでしょうか?
また、いただく手数料に対してこちらから請求書の発行は必要ですか?
必須でなければ業務委託者側に計算もお願いして明細とお金をいただければと考えております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

美容室の業務委託による会計処理について、以下のようにまとめました。
1. 売上の分割と管理
業務委託者が売上を管理し、その50%を業務委託手数料として支払う形は、会計上問題ない方法です。委託者が売上管理を行う場合には、正確な売上記録と報告が必須です。
2. 会計処理における勘定科目
- 業務委託の手数料は「業務委託費」や「外注費」として処理されるのが一般的です。
- もらった手数料を自分の売上とは区別したい場合、その手数料を「雑収入」として計上することも可能ですが、明確な分割が取引実態を反映している必要があります。
3. 請求書の発行
- 法律で定められているわけではありませんが、業務委託者との間で明確な会計処理のために請求書を発行することは推奨されます。これにより、双方が合意した契約内容に基づいて手数料のやり取りがなされていることを証明できます。
4. 源泉徴収の要件
- 通常、業務委託費に対して源泉徴収の義務はありません。ただし、支払う業務内容によっては必要となることもあるため、必要に応じて確認してください。
お忙しい中回答いただきありがとうございます。
源泉徴収に関しても勉強してみようと思います。
流れに関しては、
しっかりと日々正確な売上の報告をもらい、それに基づいて計算して請求書を発行し、手数料の50%を払ってもらう。という事で大体イメージはできてきました。
①上記の流れの他に、
売上を全てこちらで管理→後から50%を業務委託費として支払う。という方法もあるかと思いますが、どちらのやり方でも良いのでしょか?
オーナー側の売上の数字が上がって良い面もあるかと思いますが免税事業者におさめたいため、売上は別に管理したいと考えておりました。
この2つの会計方法でメリット・デメリットありますか?
②2の勘定科目についてですが、
「雑収入」を使う場合の〝明確な分割が取引実態を反映している必要〟とは具体的にどのようなことか教えていただけると幸いです。
③業務委託契約に関しての契約書は、昔からの知人なのですが必ず必要ですか?必要であればどこかで確認していただく、または提出の義務はありますか?
度々恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月19日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。