法人の寄附区分について
日本赤十字社に寄付をしたのですが、これが指定寄付金に該当するのか、特定公益増進法人に対する寄付金に該当するのかという判断は何でわかるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
ご参考程度ですが国税庁のホームページに次のような記載があります。財務大臣の指定がポイントと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/gienkin/faq/answer1.htm
日本赤十字社にお問い合わせいただく方法もあります。
どうぞよろしくお願いいたします。

日本赤十字社への寄付は特定公益増進法人に対する寄付金として該当します。日本赤十字社は特定公益増進法人に分類されており、このため、税制上の優遇措置が受けられます。特定公益増進法人に対する寄付金は、通常の寄付金とは別枠で損金算入限度額が設けられており、法人税法第37条第4項が適用されます。これにより、法人として損金に算入できる範囲が拡大されます。
本投稿は、2024年12月12日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。